こんにちは。日々寒さが続きますがいかがお過ごしでしょうか。
本日は土壌汚染対策法で定められている特定有害物質の『六価クロム』について解説いていきたいと思います。
まず、クロム(Cr)は自然界に微量存在する元素であり、主に「三価クロム」と「六価クロム」があります。それぞれに用途があり、三価クロムは研磨剤や高級緑色顔料、うわぐすりなどに使われており、六価クロムはクロムメッキや顔料などに使用されていた知見があります。
ただ、大きな違いとして三価クロムには毒性が無いのに対し六価クロムには毒性があります。六価クロムの起こす中毒症状としは、皮膚の炎症や腫瘍、発がん性なども確認されております。そのため、土壌汚染対策法や環境基本法でも基準を設けられております。
この六価クロムによる土壌汚染の可能性として考えられる事業は下記のようなものがあります。
メッキとは金属や非金属の表面に金属を被膜する技術のことです。メッキにも複数の種類がありますが、そのうちの1つとして六価クロムを使用したクロムメッキがあります。クロムメッキは耐食性や防食性に優れている為重宝されてきました。しかし、六価クロムの有毒性から現在では三価クロムを使用したメッキの技術が主流となっております。
セメントの原料には、もともと自然由来の三価クロムが含まれています。三価クロム自体には毒性はないものの、セメントの製造工程で材料を高温で焼成する際に三価クロムの一部が酸化して六価クロムになります。また、セメントはよく地盤改良で使用されるのですが、土壌中の土粒子や有機物の存在によってセメント中の六価クロムが土壌中に溶出されるといった知見もあります。
このように、意図せず土壌に有害物質が発生してしまうケースがございます。特に工場等の事業を行われていた土地は、土地の購入者様から調査を要望されるケースがあります。土壌調査についてご相談がある際はいつでもお問い合わせください。
瀬戸
*業務時間外は、直接担当者に繋がります。