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2025年

~特定有害物質 六価クロム~


こんにちは。日々寒さが続きますがいかがお過ごしでしょうか。

六価クロム

本日は土壌汚染対策法で定められている特定有害物質の『六価クロム』について解説いていきたいと思います。

まず、クロム(Cr)は自然界に微量存在する元素であり、主に「三価クロム」「六価クロム」があります。それぞれに用途があり、三価クロムは研磨剤や高級緑色顔料、うわぐすりなどに使われており、六価クロムはクロムメッキや顔料などに使用されていた知見があります。

ただ、大きな違いとして三価クロムには毒性が無いのに対し六価クロムには毒性があります。六価クロムの起こす中毒症状としは、皮膚の炎症や腫瘍、発がん性なども確認されております。そのため、土壌汚染対策法や環境基本法でも基準を設けられております。

この六価クロムによる土壌汚染の可能性として考えられる事業は下記のようなものがあります。

・メッキ工場

メッキとは金属や非金属の表面に金属を被膜する技術のことです。メッキにも複数の種類がありますが、そのうちの1つとして六価クロムを使用したクロムメッキがあります。クロムメッキは耐食性や防食性に優れている為重宝されてきました。しかし、六価クロムの有毒性から現在では三価クロムを使用したメッキの技術が主流となっております。

・バッチャープラント(生コン工場)

セメントの原料には、もともと自然由来の三価クロムが含まれています。三価クロム自体には毒性はないものの、セメントの製造工程で材料を高温で焼成する際に三価クロムの一部が酸化して六価クロムになります。また、セメントはよく地盤改良で使用されるのですが、土壌中の土粒子や有機物の存在によってセメント中の六価クロムが土壌中に溶出されるといった知見もあります。

このように、意図せず土壌に有害物質が発生してしまうケースがございます。特に工場等の事業を行われていた土地は、土地の購入者様から調査を要望されるケースがあります。土壌調査についてご相談がある際はいつでもお問い合わせください。

 

瀬戸

●六価クロム、三価クロム、、、何が違う?(25年4月更新)

 

こんにちは。先日解説した「クロム」という物質について、もう少し深堀しようかと思います。

そもそも「クロム」とは?

クロムは、原子番号24番、元素記号はCrと表記されます。自然界で発現され、硬くて耐食性があるためクロムメッキやステンレス鋼として利用されることが多くありますが、人間の体をつくるミネラルのひとつでもあります。また、クロムの中でも「三価クロム」「六価クロム」の2つの大きな分類があります。

三価クロムと六価クロムには下記のような特徴があります。

三価クロム(Cr3+)

三価クロムは自然界に存在しており、肉類や魚介類、海藻などに含まれております。毒性はなく、かつ人間の必須ミネラルの一つであり、血糖値のコントロールや血中の脂質低下などの作用があるそうです。よって環境負荷などもなく使用できる物質です。

六価クロム(Cr6)

一方で六価クロムは人工的につくられる物質であり、pHの低い環境下では、酸化されて六価クロムに変性するそうです。三価クロムとの大きな違いとして、毒性が強く、発がん性があることが挙げられます。そのため、環境汚染の原因や生態系への影響なども懸念されています。

六価クロム、三価クロムは双方ともにクロムメッキ製品などに使用されておりますが、6価クロムは三価クロムと比べると耐食性に優れている為、メッキ加工でよく使用されておりました。しかし、近年は環境被害も考慮したことから、毒性の低い三価クロムに移行されております。

土壌汚染においては、この「六価クロム」は特定有害物質の項目の1つに定められており、適切な処置が必要になります。特に取り扱いが考えられる「メッキ加工場」、「バッチャープラント」などでは六価クロムによる土壌汚染のリスクが考えられるため、土地の売買の際にちょうさするケースがよくあります。

土壌調査についてご相談がある際はいつでもお問い合わせください。


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