お元気様です。東京営業所の森上です
平成22年に土壌汚染対策法が改正されました。
その改正内容の一つに土壌汚染対策法の調査契機を増やすために3000m2以上の土地改変を行う際には調査が必要かどうかの確認申請をしなさいというものがあります。
(※敷地面積が3000m2ではなく、掘削面積が3000m2ある場合です)
■□関連□■土壌汚染対策法とは?
って「3000m2」はどのぐらいなのかな?と考えてみました。
・卓球台(4m2) 750台分 ・プロレスリング(36m2)約83コ ・柔道場(212m2)約14面
・テニスコート(261m2)約11.5面 ・25mプール(375m2)8コ ・フットサルコート(1050m2)約3面
・ サッカーグラウンド(7140m2)約0.4面
数字をまとめていて気づいたのは!
誰でも見たことがある場所で3000m2ってあまり浮かばないという事・・・
かなり大きな敷地が調査契機に引っかかってくるという事は分かるのですが、「あ~あの場所と同じぐらいね!」という場所が思い浮かびません。
誰もが知っている3000m2があれば誰か教えてください。
さて本題に戻りますが、掘削面積が3000m2以上なので、敷地面積はそれ以上が必要ですので、この調査契機が掛かってくるのはかなり大きな工場の開発などが該当すると思われます。
もっと土壌汚染について知りたいという方は是非当社のHPをご覧下さい。
ご希望いただければパンフレットも無料で送付させていただきます。
お盆当たりからゲリラ豪雨の新聞記事などを見かけます。皆さんもご注意下さい。
どんなことでもお気軽に、お問い合わせください。
■□関連□■
土壌汚染調査事例:3000㎡以上の土地改変
改正土壌汚染対策法
山岳地帯の3000㎡以上の土地改変の土壌調査(2016年7月2日)
こんにちは!玉木です。
本日は、特殊な土壌汚染調査についてお話しします。
「山岳地帯で土壌汚染調査をやる必要があるのか?」
と思われたと思います。
体験したのは、ダム工事のバッチャープラントの廃止により、3000平米以上の土地の形質変更の届出(土壌汚染対策法第4条)に伴う調査でした。
バッチャープラントは、生コンクリートの製造施設のことです。
ここでの有害物質は、セメントに含まれる六価クロムです。
バッチャープラント自体の面積は3000平米を超えておりませんでした。
ダム工事ではバッチャープラントと工事用道路ダム建設現場を含めた土地の面積が形質変更範囲となるので、3000平米を超えてしまうのです。
さて、お話ししたいのは、岩盤がある場合の対応です。
ダム現場は、山岳地帯ですので、地面から岩盤となる場合があります。
さて、土壌汚染での試料採取は、あくまで土壌が対象ですので、土壌がない場合はどうするのでしょうか?
正解は、「土壌がなければ調査の必要がない」です。
そのため、道路工事の横断図を見て、岩盤線からこの区画は全て岩盤なので調査不要として、最初からその区画は調査対象から外したり、あるいは採取して土の有無に応じて対応したりします。
このような市街地以外の土壌汚染調査にも対応できますので、どんなことでもお気軽に、お問い合わせください。
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土壌汚染調査事例:3000㎡以上の土地改変
改正土壌汚染対策法
~~~~~~2025年2月更新~~~~~~~
こんにちは!ジオリゾームの瀬戸です。
弊社は東京に営業所を設けている為、よく東京都内での調査の御相談を頂きます。その際に、上記の土壌汚染対策法の他に、東京都で定められている「環境確保条例」が土壌調査の義務として関わってくるケースがございます。上記2点の法令、条例はともに形質変更時に際する届出と、汚染の可能性があると判断した際の調査に関わる要綱がございますが、その中身が微妙に変わってくるため注意が必要となりますそのため、今回はその違いについて言及しようかと思います。
まず、土壌汚染対策法では第4条にて下記の記述があります
【第一項】土地の形質の変更であって、その対象となる土地の面積が3000平方メートル以上である場合、当該土地の形質の変更に着手する日の30日前までに、当該土地の形質の変更の場所及び着手予定日その他環境省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。
【第三項】都道府県知事は、第1項の規定による土地の形質の変更の届出を受けた場合において、当該土地が特定有害物質によって汚染されているおそれがあるものとして環境省令で定める基準に該当すると認めるときは、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況について調査させて、その結果を報告すべきことを命ずることができる。
一方で環境確保条例第117条では
【第117条】 3000平方メートル以上の土地(ただし、土壌汚染対策法第4条第1項の適用を受ける土地にあっては、900平方メートルとする)における土地の改変を行う者は、土壌汚染対策指針に基づき、当該土地の改変を行う土地における過去の特定有害物質の取扱事業場の設置状況その他の規則で定める事項について調査し、その結果を知事に届け出なければならない。
とあります。上記の2点は一見似ているように思いますが、少し異なる点がございます。ただ、文章を読むだけではわかりづらいですよね、、、
その大きな違いとは、形質変更の範囲を定めているか、敷地全体の範囲を定めているかという点にございます。
まず初めに土壌汚染対策法については、形質変更を行う範囲が3000平方メートルを超える場合に届出が必要だと定められております。よって、どれだけ広大な敷地であっても、形質変更を行う範囲が3000平方メートルを超えない限りは対象にならないということです。ただし、敷地が3000平方メートルで、その全範囲で形質変更を行う場合は対象になります。
続いて環境確保条例については、3000平方メートル以上の土地で改変を行う場合に届け出が必要になります。つまりは土地の敷地範囲が3000平方メートルを超える限りは形質変更を行う範囲が3000平方メートル以下でも届け出が必要となります。よって東京都の場合は条例の規制の方が少し厳しいため注意が必要となります。
このように、各都道府県によっては土壌汚染対策法の他に条例を定めているケースがございます。もしお困りごとがございましたらいつでもお問い合わせください。
*業務時間外は、直接担当者に繋がります。