三重県では、土壌汚染対策法以外に、“さらに”条例で土壌汚染調査が必要なときがあるって聞いたんですけど・・・
そうなんです。三重県では、「三重県生活環境の保全に関する条例」が定められていて、土壌汚染対策法にさらに上乗せ事項が付加されているので注意が必要です。
三重県の「三重県生活環境の保全に関する条例」について、詳しく、図も交えながら説明していきます。
義務調査の土壌汚染調査について、気をつけるポイント、調査の流れや内容、期間などを詳しくまとめた無料冊子等もご参考にしていただければと思います
土壌汚染に関する条例 概要
2022年04月04日に確認した情報です。
三重県の条例で、土壌汚染対策法で定められている契機に加えて、土壌汚染調査の契機は、主に5つあります。
- 土地の改変を行うときに土地履歴調査が必要
- ①で有害物質使用等の履歴があった場合は調査が必要
- 有害物質を取り扱う工場での、定期検査
- 有害物質を取り扱っている工場等で土地の形質変更をするとき
- 土壌汚染を発見した場合の報告義務
1つずつ、具体的に確認していきたいと思います。
1.3000m2以上の土地の形質変更を行う場合
三重県生活環境の保全に関する条例 第72条の2
3,000m2以上の土地の形質変更(掘削や盛り土)を行う場合には、変更に着手する30日より前に県に報告が必要です(特定有害物質を使用または廃止した工場の場合は、900m2以上)。
そして、その土地で、過去に有害物質を扱った工場の履歴が有るかどうか等を調べる土地履歴調査(地歴調査)が義務付けられています。地歴調査の結果、汚染のおそれがある場合には、土壌調査(実際に土を採取して分析する調査)が義務付けられます。
3,000m2以上の土地改変の調査事例、地歴調査はこちら
2.①で有害物質使用等の履歴があった場合は土壌・地下水調査が必要
三重県生活環境の保全に関する条例 第72条の2
①の土地履歴調査(地歴調査)の結果、有害物質工場等の履歴があった場合は、
・形質変更をしようとする土地の全ての範囲について土壌の調査
・形質変更しようとする土地の境界付近における地下水の調査
が必要です。
詳しい箇所などは、三重県のHPで掲載されています
3.有害物質を取り扱う工場での、定期検査
三重県生活環境の保全に関する条例 第72条の3
特定有害物質を取り扱う工場では、使用している特定有害物質について、1年に1回土壌もしくは地下水の調査をすることが義務付けられています。
調査をする場所は、「その工場等で製造、使用又は処理している特定有害物質を当該施設周辺で1地点以上」とされています。
詳しい箇所などは、三重県のHPで掲載されています
4.有害物質を取り扱う工場で、土地の形質変更を行う場合
三重県生活環境の保全に関する条例 第72条の3
特定有害物質を取り扱う工場(300㎡より大きい工場)で、300m2以上の土地の形質変更を行う場合は、土壌汚染調査が義務づけれています。
*土壌汚染対策法では、900㎡以上の土地改変の際に調査が義務付けられているのですが、三重県の場合は、300㎡以上で調査が必要なので、ご注意ください。
5.土壌汚染を発見した場合の報告義務
三重県生活環境の保全に関する条例 第72条の4
土壌汚染を発見した場合に、土地所有者は知事に報告が義務付けられています。
自主的に土壌汚染調査を実施した場合に、土壌汚染を発見した場合も報告が義務とされています。
報告内容は、健康被害や生活環境に関わる被害を防止するために、公表が必要と判断された場合には公表されます。
ご質問や内容については、お気軽にお問い合わせください。
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三重県内の市区町村
2022年04月04日現在、三重県内では、「三重県生活環境の保全に関する条例」の他に条例が制定されている自治体はありません。
土壌汚染対策法と上記条例に従って、調査が進められます。
2022年04月04日に確認した情報です。
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